2022.7.31更新
白ナンバー事業者へのアルコール検知義務化を延期
2022年4月から道路交通法施行規則が順次改正され、安全運転管理者の業務が拡充します。
◇安全運転管理者とは
【道路交通法第74条の3第1項】安全運転管理者の選任義務 自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければならない。
具体的には11人乗り以上の車1台、もしくは5台以上の自家用車を保有する事業所は安全運転管理者の設置義務があります。
◇安全運転管理者の業務
①運転者の状況把握
②安全運転確保のための運行計画の作成
③長距離、夜間運転時の交替要員の配置
④異常気象時の安全確保の措置
⑤点呼等による安全運転の指導
⑥酒気帯びの有無の確認
⑦酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存
⑧運転日誌の記録
⑨運転者に対する指導
◇安全運転管理者の業務拡大(今回延期された変更点)
上記9項目に加えて以下の2項目が拡充される予定でした。
・アルコール検知器を使ったチェック義務が発生
・アルコール検知器は国家公安委員会が定めた機能の付いたものを使用し、常時使える状態にしておくこと